コロナの影響による耐空検査延期について

新型コロナウィルスの影響により耐空検査を行う国土交通省の検査官も自粛を行っております。
航空局が設置されている東京/大阪より他県への出張が難しく耐空検査が出来ない状況となっております。
その為、国土交通省航空局は以下の航空法に定める措置を実施しています。

航空法:
第十一条 航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
3 第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(型式証明)

ただし書:
このサーキュラーは航空法(以下「法」という。)第 11 条第 1 項ただし書の規定並びにこれを準用する法第 11 条第 3 項、第 16 条第 3 項及び第 19 条第 3 項の規定に基づく試験飛行等の許可について、その適用の範囲、申請及び許可等に関する所要事項を規定し、取扱いの便を図るためのものである。

航空法:電子政府の総合窓口e-Govより
ただし書:国土交通省より

要するに耐空検査が期限切れでも飛べると言う事になりますが、ただ何もしなくても飛べる訳ではございません。
耐空検査に必要な検査はもちろんの事、今回の措置を受けるにあたっての申請等々があります。
当社マックスパワーではこれらの検査を含め申請手続きなどの実績もございますので、お気軽にお問い合わせ下さい!